1948-07-03 第2回国会 衆議院 水害地対策特別委員会 第9号
第四の、本年度予算に計上されていない工事で緊急已むを得ない工事に対する金融上の措置については、安本と大蔵両当局において連絡の上緊急的措置を講ずるよう努力しておる旨建設院総裁より回答があつたのであります。以上甚だ簡單でございますが、御報告申し上げておきます。 —————————————
第四の、本年度予算に計上されていない工事で緊急已むを得ない工事に対する金融上の措置については、安本と大蔵両当局において連絡の上緊急的措置を講ずるよう努力しておる旨建設院総裁より回答があつたのであります。以上甚だ簡單でございますが、御報告申し上げておきます。 —————————————
從いまして、私が繰り返し申しますように、そういうふうな考え方で財政法第三條の問題をお取扱いになり、又それと密接な関係をもつておるこの改正法律案が十分にその機能を発揮できないということになりますと、緊急已むを得ない場合においては、その都度やはり非常措置を繰り返してとるということにならざるを得ないのではないか、この点についてはどういうお考えをもつておられるか、これをお聞きしたいと思います。
而もこの國会の議決を求められます場合におきまして、議決の範囲は何か、どういう範囲かということを考えますと、運賃の問題は勿論でありますが、少くとも政府が國会の議決を求める場合におきましては、公告期間をどれぐらいにしたいということも内容として入つておりましようし、又國会がこれを審議いたします場合におきましても、果して政府が考えておるように、緊急已むを得ない事態にあるかどうかということを審議する権限をもつておるように
ここにもありますように、緊急已むを得ないときは期間を短縮し得るということでございますので、そういう趣旨からいたしまして、これはいろいろな関係から、改正案を決めましてから相当期間そのままの形で置いて置くということは適当じやない。むしろ緊急已むを得ない場合におきましては、その期間を七日まで短縮しましても施行し得る。
内容を拜見いたしまするというと、これだけを見ますると、緊急已むを得ないかどうかということの認定は政府においてやり得る、言い換えれば政令を以て決めるわけでありまするから、その限度においてこの法律が政府に授権をして認定の範囲を與えておる。こういうふうに考えられるのであります。